生活と自転車
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自転車と傘差しと道路交通法
自転車に傘を差して乗っている人を良く見かけます。ところがこの度、道路交通法の改正で携帯電話はもちろんのこと、傘を差しながらの自転車走行が道路交通法違反で罰金の対象になったとのこと。自転車走行時に傘差しは禁止というお上からのお達しはあったもののまだまだ庶民には通達が徹底していないと思うのは私だけでしょうか。
駅前の市営の駐輪場から傘を差しながら帰宅を急ぐ人の姿は後をたちません。皆さん、知っていて傘差し乗車をしているのか、はたまた未だご存知ないのか、その辺は定かでありませんが、法律は知らなかったでは済まされません。自転車通勤などでの雨対策は雨傘以外のものに早急に変えることを望みたいものです。
私はバイク・スクーターを利用するので、雨の
時に傘を差してバイク・・ということは有り得ません。それどころか、自転車に乗る際も手袋着用を推薦したい立場にあります。実際のところ、自転車走行を歩行の延長のように思っている人は多いです。しかし、自転車は道路交通法上、列記とした軽車両に属しています。スピードの点でもスクーターや原付と変わらないという意識が大切だと思います。前述の「自転車にも手袋を」とは、バイクと同様に危険を回避すべき、という意味で言っています。
さらに言えば、自転車に乗車する際の子供へのヘルメット着用義務や中学校などで行っているヘルメット着用での自転車通学も、罰則なしの義務ではなく、いずれも罰則のつく義務とすべきではないかと思えてなりません。
自転車の二人乗りは禁じられているのに子供乗せ用の自転車かごやチャイルドシートが普及しています。考えて見ればおかしな話ですが、こういった環境が永年続いている現在、自転車に傘を差して乗ってなぜいけないのか?という疑問を持つ人がいても不思議ではないかもしれません。そこに今般の道路交通法改正による自転車傘差しの違反罰則の適用は唐突に映ったかもしれません。
自転車に傘という取り合わせのための専用グッズがあります。自転車用傘立てであり、また、サイクル傘ストッパーなどがそれです。傘を自転車のハンドルなどに固定して開き、自転車のハンドルに両手をかけて走行できるというのが自転車用傘立てです。これは、今回の道交法改正で違法商品となるのでしょうか?また、傘を邪魔にならないように自転車に固定するのが傘ストッパーですが、これは傘を荷物として運ぶ手段でもありますので問題はないかと思います・・が、どうなんでしょう。
自転車走行での傘差しは禁止になりました。道路交通法云々以前に、やはり危険な行為であることは間違いありません。しかし、まだまだ定着には時間がかかりそうです。
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